平成21年4月に施行された「学校保健安全法」を受けて、
各学校では実情に応じた災害マニュアルの作成と毎年の見直しが義務付けられました。さらに宮城県では99%の確率で宮城県沖地震が起きるという想定も出されました。
大川小は「近隣の空き地・公園」が津波の避難場所とされていますが、近くには空き地も公園もありません。
見直しどころか、校長先生をはじめ当時の教員はその内容を知りませんでした。
一方、作成を命じた市教委が参考例として示したのは山梨県のマニュアルでした。
学校も市教委も「このマニュアルで命を守る気はなかった」のです。
これは学校保健安全法が求めたものではないはずです。
これは学校保健安全法が求めたものではないはずです。
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命を守るためのマニュアルか、提出のためのマニュアルか
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