Q14 判決は、学校に過大な責任を負わせるのはないでしょうか?

判決で学校の役割は分かりやすくなりました。
管理下で児童生徒の安全を確保することは学校の「根源的義務」です。

宮城県学校防災体制在り方検討会議報告書(令和2年12月)でも「判決は、決して教育委員会や学校に対し不可能なものを求めているものではなく、教育委員会や学校が、災害から児童生徒等の生命や身体の安全を確保するため、学校保健安全法に基づき当然負うべき『安全確保義務』そのものである」とあります。

学校が負うべき責任は震災前も後も同じです。
子どもにとって学校は、たまたま通りかかった場所ではありません。

事故をふまえ、学校が取り組むことは長時間の会議や研修、提出書類の作成ではありません。「避難場所を決め、みんなで確認しておく」。やるべきことはとてもシンプルです。