今回の判決は、教師に「子どもの命を守り、輝かせる」という誇りを持たせてくれたと思っています。
やるべきことを普通にやれば子どもは守れるのです。
やるべきことを普通にやれば子どもは守れるのです。
検証委員会がろくに検証もせず、「監視カメラ、簡易地震計の設置を」等と提言を出したのとは対照的です。
「監視カメラ」がなければ守れないとは、あまりにも教師を軽蔑しています。
一方で、控訴審の判決を受け「厳しい判決」という報道があります。
中には専門家が「高度すぎて対応できない」と語っていたりします。
大川小学校で何が起きたかを知った上で、判決文をちゃんと読んだのでしょうか?
このような論評こそが学校現場を追い詰めていることを知っているのでしょうか?
平成15年から、99%以上の確率で来ると予想されている大津波に備え、マニュアルを早急に整備するよう何度も求められていたし、平成21年度の「学校保健安全法」施行の前から県・市では「各校の実情に応じた」マニュアルの整備を求め、「毎年の見直し」も定めています。
防災に限らず、教育計画は毎年見直し、更新され、教育委員会に提出されています。
これまでも求められてきたし、多くの学校では取り組んできたことです。
実際、マニュアルを見直し、書き換えていたおかげで助かった学校もあります。
実際、マニュアルを見直し、書き換えていたおかげで助かった学校もあります。
大川小の周りは登れる山だらけです。
川のすぐ近くの大川小が「津波のときは山に避難」と記載することがそれほど高度なのでしょうか?
大川小は「近隣の空き地・公園」を津波の避難場所としましたが、近隣には「空き地」も「公園」もありません。
あの日休みを取っていて学校にたどり着けなかった校長は、避難所で会った保護者に「山に逃げることになっているから大丈夫」と話しました。
見直すどころか、自校のマニュアルを知らなかったのです。
引き渡しの際の連絡カードに至っては「見たことがない」と語りました。
判決では「ハザードマップ」についても言及がありましたが、それ以前に校長はマップを見ていません。
「命を守るため」の備えをしていません。「作っとけばいい」だけのマニュアルです。
市教委にとっても「提出すればいい」ものだったということです。
「命を守るため」の備えをしていません。「作っとけばいい」だけのマニュアルです。
市教委にとっても「提出すればいい」ものだったということです。
その姿勢が、あの日の判断、行動につながったのです。
「やるべきことをやれば守れる」ということは、やるべきことをしなければ守れないということです。
この判決を生きたものにするのは、形だけの通達・研修・調査・報告ではありません。
もっともっと根源的なスタンスに立ち返ることです。
「先生は多忙なので子どもの命を守れません」となっては本末転倒です。
この判決を生きたものにするのは、形だけの通達・研修・調査・報告ではありません。
もっともっと根源的なスタンスに立ち返ることです。
「先生は多忙なので子どもの命を守れません」となっては本末転倒です。